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リラクカードについて

リラクカードについて

リラクカードはリラクグループで使えるプリペイドカードです。

※2024年2月1日よりリラクカード・ベルエポックカードへのチャージは終了しております。

※2024年2月1日以降も、残高はご利用いただけます。

なお、2024年2月1日よりRe.Ra.Ku PAYを導入しております。

Re.Ra.Ku PAYについて

card リラクカードについて

リラクカード/ベルエポックカード 利用約款

第1条(目的)

本約款は、株式会社メディロム(以下、「当社」といいます。)が提供するリラクカード/ベルエポックカードの利用について規定するもので、 利用者によるリラクカード/ベルエポックカードの利用には、本約款が適用されます。

第2条(定義)

本約款における主な用語の定義は別途定義されていない限り次の通りとします。


カード: 当社が発行した円単位の金額についての電子情報を記録することができるリラクカード/ベルエポックカードをいいます。

チャージ: 当社所定の方法によりカードに円単位の金額についての電子情報を加算すること。

商品: 次条に定める店舗にて提供するサービスおよび販売する商品(商品券、ギフト券を除く)

利用: 次条に定める店舗において、カード残高の範囲内で商品の購入に係る対価の全部又は一部を支払う行為。 カード所定欄に署名されたカードのみ利用可能。なお、カード残高に不足がある場合は、現金等で当該不足分を支払う必要があります。

利用者: チャージ又は利用する方。

第3条(利用可能店舗)

カードは「リラクカード取扱店」「ベルエポックカード取扱店」の表示があるカード取扱店(以下、「取扱店」といいます。)で利用することができます。

第4条(カードの発行)

カードは取扱店において発行します。

第5条(入金の方法)

1. カードの発行及びカードへのチャージは取扱店において承ります。

2. カードへのチャージは現金等によります。

3. カードへの1回のチャージ額は、1,000円以上1,000円単位となりチャージ額に上限はありません。

第6条(利用の方法)

カードを利用する場合は、提示されたカードに記録されている残高から利用合計額を差し引くことにより、金銭にて商品購入合計額を支払った場合と同様の効果が生じます。この場合、利用金額及び利用後のカード残高はレシートに印刷され、レシートの引渡時に利用者から特段の申出が無い限り、利用者はカード残高に誤りがないことを確認したものとみなします。

第7条(残高等の確認の方法)

カード残高等は、レシートに表示されるほか、取扱店内のレジにおけるカード提示、本約款末尾記載のウェブサイト上のマイページ等からも確認が可能です。

第8条(リラクポイント/ベルエポックポイント)

当社及び取扱店にて利用者の来店または利用実績に合わせて以下のポイントを発行することがあります。双方のポイントとも、利用者は1ポイント=1円相当としてご利用頂くことができます。但し、これらのポイントを用いて第5条に定めるカードのチャージ額を充当し又はこれらを換金等することはできません。


1. 通常ポイント

取扱店全店で共通の取り決めに基づき有効期限を発効日から180日に定めて発行されるポイントを通常ポイントといいます。

2. 特別ポイント

当社または取扱店独自で発行する有効期限を定めて発行するポイントを特別ポイントといいます。特別ポイントについては、発行時点で利用者への告知がない限り有効期限を発行日から180日とします。

第9条(再発行・換金・返金)

1. カードを紛失し又は盗難された場合は速やかに取扱店にお申出ください。紛失の原因が故意に基づいていないことが明らかであり、システム上のカード情報と利用者本人の情報が一致した場合に限り、当社の判断により、当社指定の手続を経て頂くことで、残高を移行させた新しいカードを発行します。また、改ざん、または利用者の許可無く第三者に使用された場合の損害に対して当社は一切の責任を負わないものとします。

2. 利用者はカードやカードの機能を破損防止するためカードを汚損したり、折り曲げたり、磁気に近づけたりしてはなりません。カードやカードの機能を破損した場合は、破損の原因が故意に基づいていないことが明らかで、カード磁気情報またはカード裏面に記載されているカード番号が判読可能な場合に限り、当社の判断により、当社指定の手続を経て頂くことで、残高を移行させた新しいカードを発行します。

3. 利用者が資金決済法内閣府令第42条第三号に規定する「カ—ドの利用困難な地域への転居」等の場合を除き、カードの換金及びチャージ額の返金はできません。

第10条(不正な取得等)

1. 次の各号のいずれかに該当する場合は、利用者によるカードの利用をお断りし、カードの機能を停止し、当社が必要と認める場合、利用者のカードを当社にお引き渡しいただきます。

(1) 利用者が不正な方法によりカードを取得し、または不正な方法により取得されたカードであることを知って利用し、または利用しようとした場合

(2) カードが改ざん、偽造または変造されたものである場合

(3) 本約款に違反した場合

(4) その他、カードが不正に利用された場合

2. 前項各号の疑いがある場合、当社は調査の為に一時的にカードをお預かりすることがあります。

3. 第一項においてカード機能を停止した場合、当社は当該カードの再発行、換金、返金等には一切応じません。

第11条(有効期限)

1. カードに記録されたチャージ残高に有効期限はありません。

2. 第8条に定める通常ポイント及び特別ポイントの有効期限については、取扱店内のレジにおけるカード提示、本約款末尾記載のウェブサイト上のマイページ等でご確認頂けます。

第12条(システム保守、障害等)

カードに関するシステムの設計及び管理には万全を期しておりますが、停電、システム障害、メンテナンス及びカードの偽造等に対する安全管理ならびにその他やむをえない事情により取扱店の一部または全部において、当社は予告なくカード利用の一部または全部を一時的に停止することができます。

第13条(譲渡等の禁止)

ギフトとして利用者を特定することなく発行されたカードを除き、一度利用者を登録したカードの譲渡はできません。また、カードへの質権等の担保権の設定は一切できません。

第14条(カードの廃止)

当社は、天災地変、社会情勢の変化、法令の改廃、その他技術上又は営業上の判断等により、利用者に対し事前に当社所定の方法で周知することで、カードの取扱い(提供及び利用)を廃止することができるものとします。この場合、利用者は当社の定める方法によりカード残高(第8条のポイント分は除く)に相当する現金の払戻しを請求することができます。但し、当社が定めた払戻期間経過後は、当該請求権は放棄されたものと見做します。なお、理由の如何を問わずカード残高が判明しない場合は、当社は払戻しの義務を負いません。

第15条(責任制限)

第12条、前条及びその他の理由によりカードが利用できないことで利用者に不利益または損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。

第16条(管轄裁判所)

本約款に基づく取引に関して当社との間に紛争が生じた場合、当社の本社を管轄する簡易裁判所または地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

第17条(約款の変更)

1. 当社は当社の判断において予告なく本約款を変更することができます。

2. 変更後の約款は、当該約款に記載の約款適用日に発効します。

第18条(問合せ窓口)

カードの利用その他本約款に関する問合せは、以下に記載のお問合せ先までお尋ねください。

附則

本約款は2021年4月1日から適用されます。


カードに関するお問合せ先


株式会社メディロムお客様担当

東京都港区台場二丁目3番1号

TEL:03-6721-7364(受付時間:平日10:00〜18:00)

メールでのお問合せ先:card@medirom.co.jp


ウェブサイト:https://reraku.jp

株式会社ウィング:https://winginc.co.jp